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屋根・外装

屋根塗替 (m2) (2回 シリコン)  ¥2,800~
屋根葺替 (m2) ¥12,000~
外壁塗替 (m2) (2回 シリコン)  ¥2,800~
外壁サイディング貼 (m2) ¥6,500~
雨樋交換 (m) ¥2,300~
ベランダ防水 (m2) ¥9,500~
リフォーム玄関ドア (工事費別途) メーカー希望小売価格
¥244,200


【35%OFF】
¥158,730~

 

内装

壁クロス貼 (m2) ¥1,200~
和室京壁塗り(m2) ¥3,800~
床フローリング貼 (6畳) ¥80,000~
床クッションフロア貼 (m2) ¥4,200~
畳の表替 (6畳) ¥42,000~
畳 新調 (6畳) ¥72,000~

 

エクステリア

カーポート ¥150,000~
土間コンクリート打ち (m2) (工事費含む) ¥7,500~
フェンス 2m (工事費含む) ¥35,000~

 

水まわり キッチン・浴室・トイレ etc…

シャワー付洗面化粧台 巾75cm (取付工事費含む) ¥58,000~
システムキッチン 巾 255cm (取付工事費含む) ¥550,000~
システムバス1坪戸建用 (取付工事費含む) ¥570,000~
温水洗浄便座 (取付工事費含む) ¥29,900~
ガス給湯器24号 (取付工事費含む) ¥150,000~
内窓取付  ¥38,000~
浴室パネル壁面上張り工事(m2) ¥28,000~

 

介護保険等の公的助成制度があります。 ご相談ください。

トイレ手摺取付 (60cm) ¥18,000~
浴室手摺取付 (60cm) ¥18,000~
階段スベリ止め取付 ¥7,500~
室内段差解消スロープ 巾76cm 高さ3cm ¥8,500~
浴室床滑り止めシート貼り ¥65,000~

 

修理・その他

取っ手のガタつき ¥4,000
サッシの建付 ¥4,000~
ドアノブの交換 ¥6,000~
網戸の張替 ¥3,500~
トイレの水漏れ ¥7,000~
トイレのつまり ¥7,000~ 
戸車の交換 ¥4,000
障子の張替 ¥3,500
襖の張替 ¥4,000~
ドア取替 ¥45,000~
タオル掛の取付 ¥3,000~
蛇口の交換(材別) ¥7,000
雨樋の清掃 ¥8,000~
雨樋の補修 ¥5,000~
壁ひび割れ補修 ¥5,000~
コンセントの増設(回路増設別途) ¥9,000
スイッチの取替 ¥3,500
インターホンの取替 ¥150,000 

※表示金額は消費税抜きの金額です。工事内容により別途諸経費がかかります。なお、価格は予告なく変更する場合がございます。
※ここに載せたものはほんの一例です。

 

介護リフォームについて

介護リフォームについて

介護リフォームの目的は、第一は介護が必要なご本人が自立した生活を送ることができて、ご本人が尊厳を保てるようにすることになります。

しかし、介護は介護者であるご家族の負担も大きなものですから、介護者の心身を消耗させてしまいます。
介護を受けるご本人が自立することで、介護者の負担が軽減されるということが第二の目的になります。

ご本人の「何でも家族にやってもらう」や、介護者の「自分が我慢すれば」という気持ちは捨て、積極的な介護リフォームの導入を行い、皆が幸せに暮らせるようにしてみませんか。

連携の重要性

介護リフォームは、介護される方の身体に合わせた寸法位置で手すり等の設備の設置や取付、進行性の病気であった場合の運動機能への配慮、住宅内で車いすや杖、歩行器、リフトなどを使用する場合の同時に使う福祉用具との兼ね合いなど、ケアマネージャー・福祉用具の会社・リフォームを施工する会社の連携が大切です。
また、介護保険の住宅改修費を活用する場合、住宅改修理由書が必要になります。
この書類を作成するのは、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある人等です。
ですから介護保険を活用して住宅改修を進める場合、連携は非常に重要といえます。

介護関係・福祉用具関係・住宅関係、それぞれが得意とする分野がありますので、それらを組み合わせることにより、ご家族のイメージに沿った生活が可能になります。また良い環境が整えられれば、介護されるご本人様が自信を持った生活を送り、介護するご家族の方が介護しやすくなるでしょう。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
お客様一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
良い環境を作るための一助になれれば幸いです。

住宅改修の支給上限額、支給額について

費用のうち9割が介護保険から支給され、残り1割は自己負担となります。
支給対象となる工事費用の上限は20万円です。
原則として、この上限額に達した場合、後日別の工事が必要になったとしても住宅改修費は支給されません。

※別の住宅に引っ越した、要介護状態区分が大きく上がった場合などは、再度、上限額20万円までの請求ができます。

例1)手すりの取り付けで10万円の工事を行った

10万円×9割=9万円が支給されます。
対象費用額が10万円分残りますので、後日、別の個所の工事が必要になった場合に請求することができます。
累積で20万円に達した場合、超える分は自己負担となります。

例2)手すりの取り付け、段差の解消工事で25万円かかった

対象費用上限額の20万円×9割=18万円が支給されます。
対象費用上限額を超えた5万円(工事費25万円-介護保険の支給額20万円=5万円)は自己負担となります。
上記のように20万円を超える場合、対象費用額の残高は0円となり、原則今後、別の個所の工事が必要になっても請求することはできません。
(介護度が何段階も一度に上がった等、特殊な状況の場合は再度対象になることもあります)

介護保険住宅改修の対象となる工事

介護保険住宅改修の対象となる工事

対象となるのは6つの工事のみです。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消(バリアフリー化)
  3. 滑りにくい床材に変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替えなど
  5. 和式便器を洋式便器に取替え
  6. その他上記の住宅改修を行なうために必要となる住宅改修

上記の工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合などは支給対象となりません。

例1)風呂場の段差解消のためにユニットバスにした

ユニットバス全体の工事の中で「段差の解消」に当たる工事についてのみの費用を、面積按分などで算出し見積もりを作成することができます。

例2)洋式便器を使っているが、洗浄機能付便座にしたい

洋式トイレの便座を洗浄機能付にすることのみを目的とした改修は認められていません。
ただし、身体状況の変化により和式便器を洋式便器に取り替えた際、洗浄機能付便座を取り付ける場合は対象になります。