使える助成金制度
住宅リフォーム助成(新潟市)
【介護認定を受けている高齢者世帯が対象の助成金制度】
身体機能が低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者が生活しやすいようにするためにリフォームする場合に、費用の一部の助成を受けられます。
工事着工は申請が受理され、許可が出た後になります。(申請から約1ヶ月後)
受給対象者および助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されている65歳以上の高齢者がいる世帯
- 世帯全員の前年の収入合計が600万円未満であること
※助成対象経費に助成率をかけ、助成限度額を下回る場合は低い方の金額になります。
※介護保険の住宅改修費と併用する場合は、介護保険の給付部分を除きます。
世帯区分 | 助成率 | 助成限度額(※) |
生活保護世帯 | 100% | 30万円 |
所得税非課税世帯 | 75% | 22.5万円 |
所得税課税世帯 | 50% | 15万円 |
対象となるリフォームの例
- 廊下や階段、浴室やトイレの手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 玄関先から道路までの段差解消
- 滑り止め又は移動の円滑化等の床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- ユニットバスへの取替えや浴槽の入替
- 和式便器から洋式便器への取り替え
上記工事について借家の場合は、家主等の承諾が必要で共用部分の工事は除きます。
申請・問い合わせ先
各区役所健康保険課高齢介護係
介護予防リフォーム助成
【介護認定で非該当(自立)の判定を受けた方が対象の助成金制度】
介護保険法の要支援・要介護認定で「自立」と判定された65歳以上の高齢者が、将来介護が必要な状態にならないよう住宅をリフォームする場合にその費用の一部を助成します。
工事着工の1ヶ月ほど前までにご相談ください。
受給対象者および助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
- 平成16年4月1日以降に「自立」と判断された65歳以上の高齢者がいる世帯で、
介護保険第一号被保険者(65歳以上の方)の保険料が第4段階以下の世帯
※助成対象経費に助成率をかけ、助成限度額を下回る場合は低い方の金額になります。
※高齢者・障がい者向け住宅リフォーム助成を受けた世帯は申請できません。
保険料段階 | 助成率 | 助成限度額(※) |
第1段階 | 100% | 10万円 |
第2~4段階 | 75% | 5万円 |
対象となるリフォーム
- 居宅の手すりの取り付け
- 段差の解消
上記工事について借家の場合は、家主等の承諾が必要で共用部分の工事は除きます。
申請・問い合わせ先
各区役所健康保険課高齢介護係
住宅の整備資金貸付
高齢者の居室の新築、増改築、住宅の購入、または浴室・トイレ等の改修の場合、必要な資金の一部を借りることができます。
対象
60歳以上の方と同居又は同居予定の親族又は高齢者本人
※ただし、申込者本人は70歳未満であること
利率・償還期間など
[利率] 年1.8%(平成26年4月1日現在)
[償還期間] 10年以内、ただし70歳までに全額返済
[償還方法] 元利均等割賦償還
[保証人] 原則として第3者の保証人が必要(金融機関の定めによる)
貸付限度額
1. 老人居室分 | 160万円 |
2. 浴室分 | 100万円 |
3. トイレ分 | 50万円 |
4. 住宅内の改修分 | 100万円 |
5. 高齢者仕様分 | 100万円 |
※ただし、4.住宅内の改修分と、5.高齢者仕様分は併用できません
申請・問い合わせ先
各区役所健康保険課高齢介護係
平成28年度 子育て支援 健幸すまいリフォーム助成事業
子どもを安心して産み育てられ、健康で幸せに暮らせる住環境を創出することを目的として、既存住宅のバリアフリーリフォーム・子育て対応リフォーム及びそれに併 せて行う居住環境や住宅機能の維持・向上のための住宅リフォーム工事を行う方に、その費用の一部を補助します。
補助対象工事
基本工事の(1)(2)いずれかが必須です。
【基本工事(1)】バリアフリーリフォーム工事
既存住宅またはその敷地のバリアを
改善または解消する工事(以下のいずれか)
- 手すりの設置
- 段差の解消・スロープの設置
- 床のノンスリップ化
- 通路・開口幅の拡張、建具改修
- 設備機器のバリアフリー化
- その他のバリアフリーリフォーム工事
(特別な理由があると市長が認めるもの)
【基本工事(2)】子育て対応リフォーム工事
子ども部屋において行う工事又は子どもの事故防止工事
(以下のいずれか)
- 子ども部屋の増築
- 子ども部屋の改修
- 子どもの事故防止工事
プラス工事
基本工事と併せて行う居住環境や住宅機能の維持・向上のための住宅部分のリフォーム工事
補助金の額
この表は右▶︎にスクロールできます。
世帯種別 | 世帯種別の内容 | 補助率・補助上限額 |
子育て世帯 | 平成28年4月1日時点で中学生以下の子どもがいる世帯、又は妊娠している方がいる世帯 | 補助対象経費の10分の1 (上限額10万円) |
三世代同居世帯 | 子育て世帯とその親世帯が同居している世帯、又は実績報告書の提出までに同居する予定の世帯 | 補助対象経費の10分の1 (上限額20万円) |
補助対象者
- 自ら居住又は実績報告書の提出までに居住を予定している住宅において、上記補助対象工事を発注し行う個人
- 新潟市に住民登録を行っている、又は実績報告書の提出までに行う予定であること。
- 補助金の交付決定を受けた後に補助対象工事に着手するものであって、平成29年3月15日(水曜)までに実績報告書を提出できること。
- 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去に本補助金(改正前の健幸すまいリフォーム支援事業補助金を含む)又は空き家活用リフォーム推進事業補助金の交付を受けていないこと。
- 市税を完納していること。 など
申請・問い合わせ先
建築部 住環境政策課(新潟市のホームページはこちら)
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本庁舎第1分館5階)
電話:025-226-2815(直通) FAX:025-229-5190
Eメール:jukankyo@city.niigata.lg.jp